当記事では、FXの確定申告が必要な人、必要書類、e-Taxでの申告の流れ、損失が出た年の繰越控除を中心に解説します。あわせて、住民税の申告や申告期限も国税庁の情報をもとに整理します。
FXの確定申告は、1年間(1月1日〜12月31日)にFXで確定した利益を自分で計算し、税務署に申告する手続きです。会社員の方は年末調整で税金の手続きが終わると思われがちですが、FXの利益は年末調整の対象外のため、条件に当てはまる方はご自身で申告する必要があります。
FXの確定申告とは?税率と申告期限
FXの利益は「先物取引に係る雑所得等」として申告する
国税庁の確定申告特集では、外国為替証拠金取引(FX)による収入は、先物取引に係る雑所得等として確定申告が必要ですと案内されています。対象になるのは、国内の金融商品取引業者(第一種金融商品取引業者)や登録金融機関を相手方とする店頭FXと、取引所で行うFXです(国税庁 No.1521)。国内の登録業者が提供するFXアプリ・口座は、FXおすすめアプリ・口座の比較で紹介しています。
税金がかかるのは、ポジションを決済して確定した利益(差金等決済による差益)です。決済していないポジションの含み益は、その年の利益には含まれません。
税率は所得税・復興特別所得税・地方税で合計20.315%
FXの利益は、給与などのほかの所得と分けて税額を計算する申告分離課税です。国税庁 No.1521では、所得税15パーセント(他に地方税5パーセント)の税率で課税されるとしています。
| 税金の種類 | 税率(令和8年分まで) |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 復興特別所得税 | 所得税額の2.1%(15%×2.1%=0.315%) |
| 地方税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
※国税庁 No.1521・No.1522(令和8年4月1日現在法令等)より作成。合計は当サイトで計算
なお、令和9年分以後は、復興特別所得税が基準所得税額の1.1パーセントになり、防衛特別所得税(基準所得税額の1パーセント)をあわせて申告・納付することになります(国税庁 No.1522)。
▶ 関連記事:FXの税金はいくら?税率20.315%の内訳と損益通算・経費
申告期間は原則として翌年2月16日から3月15日まで
所得税の確定申告の期間は、原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までです。申告と納付の期限は、原則としてその年の翌年3月15日とされています(国税庁 No.2020)。期限までに申告しなかった場合の扱いはFXの無申告はバレる?で解説しています。
実際の日付は年分ごとに国税庁が案内します。たとえば令和7年分の確定申告の相談及び申告書の受付は、令和8年2月16日(月)から同年3月16日(月)まででした(国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」)。令和8年分(2026年の取引分)は、国税庁の「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」で、確定申告の納期限が令和9年3月15日(月)と案内されています(2026年10月14日時点)。相談と申告書の受付の期間は、国税庁の発表を確認しましょう。
FXの確定申告が必要な人・不要な人
ここでは、国税庁の基準をもとに確定申告が必要な人と不要な人を整理します。
会社員はFXなど給与以外の所得が20万円を超えると申告が必要
大部分の会社員の方は、年末調整によって所得税の手続きが終わるため、確定申告の必要はありません。ただし国税庁 No.1900では、給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人は確定申告をしなければならないとしています。
| ケース | 確定申告が必要になる条件(国税庁 No.1900) |
|---|---|
| 給与を1か所から受けている | 給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える |
| 給与を2か所以上から受けている | 年末調整されなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える |
| 給与の年間収入金額が2,000万円を超える | FXの所得の金額にかかわらず確定申告が必要 |
※国税庁 No.1900(令和8年4月1日現在法令等)より。確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。給与を2か所以上から受けている場合は、所得控除の額などによって申告が不要になる例外があります。ほかにも申告が必要なケースがあります
「所得金額」は、FXの利益から必要経費を差し引いた金額です。ほかに副業などの所得がある方は合計して判定します。会社員がFXを始める前に確認したい就業規則などはFXは副業になる?で整理しています。
>>No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(国税庁)
会社員以外の方は所得の合計と所得控除で判定する
個人事業主の方や、給与・年金を受け取っていない方は、20万円の基準ではなく、その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超え、その超える額に対する税額が配当控除額などを超えるかどうかで判定します(国税庁 No.2020)。FXの利益があって、ほかの所得とあわせて税金がかかる場合は、確定申告が必要です。学生や主婦の方が扶養の基準とFXの利益の関係を確認したい場合は、FXの利益と扶養で解説しています。
判断に迷う場合は、国税庁の確定申告特集のチャットボットや所轄の税務署で確認しましょう。
20万円以下でも申告が必要になる場合がある
注意したいのは、20万円以下なら「申告しなくてよい」わけではないことです。国税庁は、20万円以下の規定は確定申告を要しない場合を定めたものであり、「確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません」としています(No.1900 Q&A)。
国税庁はその例として、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合を挙げ、給与所得だけでなく20万円以下の所得もあわせて申告する必要があるとしています。医療費控除などで確定申告をするときは、FXの所得も忘れずに申告しましょう。20万円以下の場合の扱いはFXの利益が20万円以下なら確定申告は不要?で詳しく解説しています。
損失を翌年以後に繰り越したい年も申告する
FXの所得が損失になった年は、FXの利益にかかる税金は発生しません(ほかの所得で申告が必要になる場合は別です)。ただし、損失を翌年以後3年間繰り越して利益と相殺したい場合は、損失が出た年分から確定申告が必要です(国税庁 No.1523)。手続きは後半の「FXで損失が出た年の確定申告」で解説します。
FXの確定申告に必要な書類と所得の計算方法
FXの確定申告で用意・作成するものは次のとおりです。作成コーナーを使えば、付表や明細書は自動で作成されます。
| 書類 | 使う場面 |
|---|---|
| FX会社が交付する年間の取引・損益の報告書 | 1年間の決済損益・スワップポイントなどを確認する(松井証券のように報告書を発行せず、取引画面の照会で確認する会社もある) |
| 確定申告書(第一表・第二表) | すべての方 |
| 申告書第三表(分離課税用) | 申告分離課税の先物取引の雑所得等がある方 |
| 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 | FXの所得金額を計算する(確定申告書に添付) |
| 申告書付表(先物取引に係る繰越損失用) | 損失を翌年以後に繰り越す年、その後の連続した申告の年、繰り越した損失を差し引く年 |
| 申告書第四表(損失申告用) | 先物取引以外の所得が赤字になる場合など、一定の場合に使う(FXの損失を繰り越すだけなら、原則は第一表・第二表・第三表と付表で申告。国税庁「確定申告の手引き」) |
※書類の名称と使う場面は国税庁「申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)」・No.1522・No.1523・No.2020・計算明細書の記載例より
必要な書類の1つ目は「FX会社の年間の取引報告書」
必要な書類の1つ目は、FX会社が交付する、1年間の取引や損益をまとめた報告書です。書類の名前や取り出し方はFX会社によって違うため、取引している会社の会員ページやヘルプで確認しましょう。主なFX会社の報告書の見方と入手方法はFXの年間取引報告書とはで解説しています。
複数のFX会社で取引している方は、すべての会社の報告書を用意しましょう。
必要な書類の2つ目は「確定申告書と申告書第三表(分離課税用)」
必要な書類の2つ目は、確定申告書の第一表・第二表と、申告書第三表(分離課税用)です。国税庁の様式一覧では、第三表は「申告分離課税の先物取引の雑所得等がある方」が第一表・第二表と一緒に使うものとされています。
会社員の方は、勤務先の源泉徴収票も用意しましょう。
必要な書類の3つ目は「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」
必要な書類の3つ目は、「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」です。国税庁 No.1522では、先物取引に係る雑所得等の金額について確定申告をする場合には、確定申告書にこの計算明細書を添付しなければならないとしています。
国税庁の記載例では、主な欄は次のとおりです。
| 欄 | 書く内容(記載例より) |
|---|---|
| 差金等決済に係る利益又は損失の額(①) | 決済によって確定した利益または損失の額。損失は△印 |
| その他の収入(③) | (記載例に個別の説明はなし) |
| 手数料等(⑤) | 手数料等の額 |
| その他の経費(⑦〜⑨) | 記載例では⑦が「消費税等」。合計は小計⑩ |
| 所得金額(⑫) | 収入金額の計(④)から必要経費等の計(⑪)を差し引いた金額 |
※国税庁「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」の記載例(雑所得用)より。「種類」欄には「為替証拠金米ドル/円」のように記載する例が示されています
計算明細書の所得金額は、黒字なら申告書第三表(分離課税用)の所得金額の欄に転記し、赤字なら「0」と書くよう記載例で案内されています(申告書第四表を使う場合の転記先も記載例に示されています)。
税額の計算例(令和8年分の場合)
たとえば、FXの所得金額(利益から経費を差し引いた金額)が30万円だった場合、税率20.315%で単純に計算すると、税額の合計は60,945円になります。
| 税金の種類 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 所得税 | 30万円×15% | 45,000円 |
| 復興特別所得税 | 45,000円×2.1% | 945円 |
| 地方税 | 30万円×5% | 15,000円 |
| 合計 | — | 60,945円 |
※当サイトによる単純計算です。実際の税額は、ほかの所得や所得控除の状況、端数の処理などによって変わります
e-TaxでのFXの確定申告のやり方(5ステップ)
ここでは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書を作り、マイナンバーカードを使ってe-Taxで送信する流れを解説します。作成コーナーでは、画面の案内に沿って金額等を入力すると申告書が作成でき、必要な付表や明細書も自動的に作成されます。
手順1:年間の損益を確認する
まずは、FX会社の年間の報告書で1年間の決済損益や手数料等の金額を確認します。
手順2:e-Taxに必要なものを用意する
マイナンバーカードを使ってe-Taxで送信するには、次の3つが必要です(国税庁 確定申告特集より)。
- マイナンバーカード読取対応のスマホ(パソコン・タブレットの場合は、読取対応のスマホまたはICカードリーダライタ)
- マイナンバーカード
- マイナンバーカード発行時に自分で設定したパスワード2種(利用者証明用電子証明書:数字4桁、署名用電子証明書:英数字6〜16文字)
国税庁によると、2026年8月25日から「マイナポータルアプリ」に「デジタル認証アプリ」の機能を統合した「マイナアプリ」の提供が始まっています。国税庁は、マイナンバーカードを利用して申告する方に、スマホでマイナアプリへのアップデート(またはダウンロード)と利用登録をしたうえで確定申告書等作成コーナーを利用するよう案内しています。
マイナンバーカードと電子証明書の有効期限も、事前に確認しておきましょう。
手順3:確定申告書等作成コーナーで申告書を作成する
国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスし、トップページの「作成開始」から申告書の作成を始めます。その後は、画面の案内に沿って給与やFXの金額などを入力していきます。
FXの金額を入力する画面について、作成コーナーのよくある質問(令和7年分)では、「申告する所得の選択等」画面で「先物取引」を選択し、「収入・所得の入力」画面の「先物取引に係る雑所得等」から入力するよう案内しています。FX会社の年間の報告書を見ながら、決済損益や手数料等の金額を入力しましょう。
なお、国税庁が「マイナポータル連携」でデータを一括取得して申告書に自動入力できるとしている控除証明書等の一覧(医療費通知情報や特定口座年間取引報告書など)に、FXの年間の報告書は含まれていません(2026年10月14日時点)。株式の特定口座とは扱いが違う点に注意しましょう。
>>【確定申告書等作成コーナー】外国為替証拠金取引(FX)による収入がある場合(国税庁)
入力の途中でデータを保存し、あとから読み込んで作成を再開することもできます。画面の細かい操作方法は年分によって変わることがあるため、作成コーナーの「ご利用ガイド」や、確定申告特集の「作成コーナーの操作要領等」をあわせて確認しましょう。
手順4:e-Taxで送信する
申告書ができたら、マイナンバーカードを使ってe-Taxで送信(提出)します。送信する際に、署名用電子証明書のパスワードで電子署名を行います。
e-Taxを使わない場合は、作成した申告書を印刷して、郵便などで所轄の税務署に送付するか、税務署に持参して提出することもできます(国税庁「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」)。
手順5:期限までに税金を納付する
国税庁 No.2020によると、申告書を提出しても、税務署から納付書が送られてきたり、納税通知書でお知らせされたりすることはありません。申告と納付の期限は、原則として翌年3月15日です。
納付方法には、振替納税、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、インターネットバンキング等、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)、現金での納付があります。
FXで損失が出た年の確定申告(繰越控除)
FXは元本が保証されない取引のため、損失になる年もあります。その年の扱いを確認しておきましょう。本番の取引の前に値動きと損益の関係を確かめたい方は、FXデモトレードができるアプリで練習する方法もあります。
FXの損失は給与などほかの所得とは相殺できない
FXの損失は、ほかの「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算はできますが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできません(国税庁 No.1521)。つまり、FXで損をしても、給与にかかった税金が戻ってくることはありません。
引ききれない損失は翌年以後3年間繰り越せる
損益通算をしても引ききれない損失は、一定の要件のもとで翌年以後3年間にわたり繰り越し、その年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から差し引くことができます(国税庁 No.1523)。
繰越控除を受けるには連続して確定申告をする
国税庁 No.1523では、繰越控除を受けるために次の3つの手続きが必要としています。
- 損失が生じた年分の所得税について、「申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」と「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を添付した確定申告書を提出すること
- その後において連続して、上記の申告書付表を添付した確定申告書を提出すること
- 繰越控除を受けようとする年分の所得税について、上記の申告書付表と計算明細書を添付した確定申告書を提出すること
2つ目の要件は「その後において連続して」とされているため、損失が出た翌年以後にFXの取引をしなかった年があっても、繰り越しを続けるには申告書付表を添付した確定申告が必要になると考えられます。申告を途中で止めると、繰り越しを受けられなくなるおそれがあります。不安な方は、所轄の税務署で確認しましょう。
住民税にも同じ損失の繰越控除の仕組みがあります(地方税法附則第35条の4の2)。所得税の確定申告書を提出すると、その提出の日に住民税の申告書を提出したものとみなされます(同法第317条の3)が、損失が出た年の分は、原則として申告書の提出期限までに提出する必要があります。期限を過ぎてから納税通知書が届くまでに提出した場合は、市区町村長が「やむを得ない事情がある」と認めたときに限って認められます。その後の年は、納税通知書が届くまでに提出した申告書も「連続して」提出したものとして扱われます。期限に遅れそうなときは、お住まいの市区町村に確認しましょう。付表の書き方と翌年以後の流れはFXで損失が出た年の確定申告で詳しく解説しています。
>>No.1523 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除(国税庁)
FXの確定申告に関するよくある質問
確定申告をしたら住民税の申告もいる?
国税庁の「確定申告期に多いお問合せ事項Q&A」では、所得税等の確定申告書を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されるため、改めて住民税の申告書を提出する必要はないとしています。ただし、住民税で所得税と異なる控除等を受けたい場合は、別途、住民税の申告が必要になることがあります。
FXの利益が20万円以下なら住民税も何もしなくてよい?
国税庁の確定申告特集(令和7年分)では、「公的年金等に係る雑所得のみの方」で所得税等の確定申告が不要になる場合の注記として、「所得税等の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。」と案内しています。
会社員でFXの所得が20万円以下のため所得税の確定申告をしなかった年も、地方税法第317条の2の定めにより、住民税の申告は原則として必要です。住民税は市区町村が扱う税金のため、申告の方法や様式はお住まいの市区町村に確認しましょう。住民税の徴収方法と勤務先との関係はFXは会社にバレる?で解説しています。
医療費控除などの還付申告をするとき、FXの利益はどうなる?
前述の通り、医療費控除の還付申告などで確定申告をする場合は、20万円以下のFXの所得もあわせて申告する必要があります。なお、還付申告書は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出できます(国税庁 No.2030)。
海外のFX業者で取引した利益も同じように申告する?
国税庁 No.1521で申告分離課税の対象とされているのは、取引所の取引や、第一種金融商品取引業者・登録金融機関を相手方とする店頭取引です。これに当たらない取引の利益は、一般的に雑所得として総合課税の対象となり、所得に応じた税率(超過累進税率)で課税されます。「先物取引に係る雑所得等」との損益通算もできません。
そもそも金融庁は、「外国為替証拠金取引は、金融商品取引法の登録を受けた業者でなければ行うことができません。無登録業者からの勧誘にご注意ください。」と呼びかけています。税金の面でも扱いが異なるため、取引は国内で登録を受けたFX会社で行いましょう。
▶ 関連記事:FX詐欺の見分け方|無登録業者・投資詐欺の手口と相談先
【まとめ】FXの確定申告は年間の損益を確認して早めに準備しよう
当記事では、FXの確定申告が必要な人・不要な人、必要な書類と所得の計算方法、e-Taxでの申告の流れ、損失が出た年の繰越控除、住民税や還付申告などの疑問をご紹介しました。FXの利益は「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象になり、会社員の方はFXなど給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要です。損失が出た年も、繰り越したい場合は申告を続けることが大切です。
税金の手続きに加えて、FXは相場の変動によって損失が出る可能性がある取引です。少額・低いレバレッジから始め、損切りのルールを決めて、国内で登録を受けたFX会社で取引しましょう。少ない資金で始められる口座を探している方は、FXを少額で始めるおすすめ口座も参考にしてみてください。
税率の内訳や経費の考え方は、FXの税金の解説記事で詳しくまとめています。
FX(外国為替証拠金取引)は元本が保証される商品ではありません。為替相場や金利の変動により損失が生じる可能性があり、レバレッジをかけた取引では預けた証拠金を上回る損失が発生する可能性があります。取引の際は各FX会社の契約締結前交付書面等をよくお読みいただき、ご自身の判断と責任で行ってください。本記事の情報は2026年10月13日時点のものです。
